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A.国民年金若しくは厚生年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、障害年金を受けることができます。
A. 国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害基礎年金で、厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害厚生年金です。 障害基礎年金の場合に受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。 障害厚生年金の場合に受けられる年金には1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。 また、障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
A. 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳からです。
A. 障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。
A. 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。
A. 厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。 ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。
A. 障害の程度が重くなり障害の等級が変われば年金額は増額されます。