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障害年金のことは、『東広島障害年金専門の社労士事務所』の社会保険労務士にご相談下さい。

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FAQFAQ

サポート情報(FAQ)

Q. 障害年金はどのようなときに受けられますか?

A.国民年金若しくは厚生年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、障害年金を受けることができます。

Q. 障害基礎年金と障害厚生年金の相違点は何ですか?

A. 国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害基礎年金で、厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害厚生年金です。  障害基礎年金の場合に受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。  障害厚生年金の場合に受けられる年金には1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。  また、障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。

Q. 子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか?

A. 障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。支給は20歳からです。

Q.国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか?

A. 障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。

Q.障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか?

A. 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。

Q.業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか?

A. 厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。 ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。

Q.既に第3級の障害厚生年金を受けていますが、障害の程度が重くなったとき金額は変わるのですか?

A. 障害の程度が重くなり障害の等級が変われば年金額は増額されます。


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